大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3875 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人斎藤義夫の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当

らない(被告人の第一審公判廷における自白が、所論のような事情にもとづいたも

のであることを推測せしめる事情は記録上認められず、憲法違反の主張は、その前

提を欠くものである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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